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屋外広告条例

リードサインを設置する場合は管轄する自治体に屋外広告物の設置許可申請が必要です。許可された場所、許可された仕様や設置方法でなければ受理されません。
また看板の高さが地面及び屋上より4mより大きくなる場合は別途工作物申請をする必要があります。

【参考】

●東京都の禁止区域と禁止物件(抜粋)

禁止区域 禁止物件の例
  1. 第1種・第2種低層住居専用地域

  2. 第1種・第2種中高層住居専用地域

  3. 特別緑地保全地域

  4. 景観地区※風致地区(知事の指定により出せる場所あ

    り)

  5. 保安林

  6. 文化財保護法の建造物及びその周囲

  7. 歴史的又は都市美的建造物及びその周辺、文化財庭園

    等の周辺

  8. 墓地、火葬場、葬儀場、社寺、教会

  9. 国、公共団体の管理する公園、緑地、運動場、動物

    園、植物園、河川、堤防敷地、橋台敷地

  10. 国立公園・国定公園、都立自然公園の特別地域

  11. 学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官

    公署等の敷地

  12. 道路、鉄道及び軌道の路線用地及びそれに接続する地

    域で、知事の定める地域

  13. 前記に掲げるものの他、別に知事が定める地域

  1. 橋、高架道路、高架鉄道及び軌道

  2. 道路標識、信号機、ガードレール、街路樹

  3. 郵便ポスト、公衆電話ボックス、送電塔、テレビ塔、

    照明塔、ガスタンク、水道タンク、煙突、無線塔、給

    排気塔、形象、記念碑

  4. 石垣、がけ、土手、堤防、よう壁

  5. 景観重要建造物、景観重要樹木

  6. その他知事の指定物件(パーキングメーター等)

●茨城県看板設置許可基準(抜粋)

区分 第1種許可地域・第2種許可地域 第3種許可地域
盤面面積 一面30㎡以下 左に同じ
一基の合計面積120㎡以下
位置 他の看板からの距離(※自家用広告は除く)
道路沿線:50m以上
鉄道沿線:100m以上
左に同じ
意匠 屋外広告物の見やすい箇所に、管理者の氏名・連絡先を明記
(※自家広告物を除く)
左に同じ
マンセル表色系の彩度12を超える色彩は表示面積の1/4以下
高さ 12m以下 15m以下

※マンセル表色系とは日本工業規格(JIS)のZ8721で定められた、色彩を表現する尺度です。

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